訪問看護ステーションtete

『病気や障がいがあっても自分らしく』

子育てと看護に専門的なteteのスタッフで
訪問看護を始めました。

人との交わりを大切に思うteteだからこそ
地域のあたたかな居場所で
自分らしくいられるようなサポートをします。

訪問看護では、医療的ケアを必要とする方、
症状を抑えながら日常生活を送る方、
退院してご自宅での療養生活を整えていく方などが
対象になります。

特に、医療ケアを抱えながら退院するお子さま、
不眠やメンタルが落ち込んでいる産後のママ、
高齢・育児のダブルケアのあるご家庭など、
ご家族まるごとサポートさせていただきます。

ご本人、ご家族だけで頑張りすぎなくていいように
ともに伴走しながら医療と介護、福祉、教育への
架け橋になれるように取り組みます。

2024年4月5日より、事務所を下記へ移転しました。
〒950-0971 新潟市中央区近江3丁目4番14号

令和5年度、3名の看護師の入職がありました。この度、新潟市地域医療を支える看護人材確保事業の助成を受けて研修を実施することができましたのでご報告いたします。

令和6年9月より訪問看護療養費および公費負担医療に関する費用のオンライン請求を開始しました。
健康保険法に規定するオンライン資格確認(マイナンバーカードなどによる確認)を開始しました。

事業内容

医療保険・介護保険による訪問看護

1.こども・障がい児者のケア

早産、病気、障がいのあるお子さんの子育てと医療的なケアが必要なご家族を支援します。

お子さまの健康観察、気管カニューレや在宅酸素、人工呼吸器など医療機器の管理、吸引や経管栄養、ストーマ、導尿などのケア、入浴介助、遊びを通した発達支援やリハビリテーション、育児相談、授乳や離乳食の進め方など、ご家族に合わせたアドバイスを行います。

医療的ケア児やGCU退院後の低緊張で体が柔らかいお子さまには、日常の体験不足を補うための発達支援や感覚統合が進むような支援を行います。退院時からよりよく迎えて育てるためのご家族の力を高め、ご家族の育児がスムーズにいくよう支援します。

2.高齢者の介護

慢性疾患、難病、認知症など、病気の進行や機能低下を抑え、ご自宅の状況に合わせて生活の質の維持や改善のための支援を行います。
お薬の管理、体の清潔、皮膚の保護、栄養状態の改善、排便コントロール、運動などの直接的なケアを行い、ご家族の精神的・身体的な負担の軽減に努めます。

3.産前産後、家族のケア

精神科のご病気、発達障害などの影響でメンタルバランスを崩しがちな妊婦や産後の女性が、ご家族とともに育児が行えるよう心のケアを行います。
不眠、気分の落ち込み、うつ、自責の念などの心の苦しみに寄り添い、子どもへの愛着が育めるよう支援します。

ご病気や障がいを抱えながら妊娠、出産を迎えるご家族は、休薬や薬の変更による体調の変化が生じることがあります。そのようなご家庭では、ご自身の治療を継続しながら心身の負担を最小限に育児を始められるような支援が必要です。子育て支援の経験が豊富な看護師が、ご家庭に合った育児スケジュールを一緒に考えたり、子どもの発達に合わせた生活リズム作りを行います。

 ご家庭の事情で介護と子育てのダブルケアになっている方、きょうだい児やヤングケアラーのサポートに協力します。

介護と子育てのダブルケアが必要なご家庭や介護者が心身疾患を抱える場合など、ご家庭の介護負担を増大させてしまうことがあります。日常の介護で大変な状況に気付かないことや介護者自身が助けを求められないことも多いです。
早めの介護サポートの導入でご家庭の主な介護者への負担の集中が分散され、ご家族がゆとりを持つことができます。

teteの自費サポートによる訪問看護

1.お留守番看護

医療的ケア児のお留守番、在宅レスパイトなど、保険適応外となる場合に自費サービスとして可能な限り対応します。生まれて間もない赤ちゃんから高齢者まで対応します。医療的ケアがある場合は、医師の意見書が必要です。サービス提供場所の制限はありませんが、teteが提供可能と判断した場所に限ります。

現在、新潟市では医療的ケア児の在宅レスパイトへの利用補助はありません。24時間介護が続くご家庭でも、きょうだいの学校行事への参加や冠婚葬祭、介護者が自分のための時間を持つことができるようにするためのサービスです。
留守の間、ご本人様とご家族が安心していられるよう、日頃の訪問看護で食事や薬の注入などの生活行為に慣れ、信頼関係が築かれた看護師が行います。ご家族と看護師がその方の今日の体調を判断し、体調が悪いと判断した時は無理せず中止にする時もあることをご了承ください。また、緊急時対応の備えがあるか事前に確認し、ない場合は整えます。お留守番中の電話連絡が相互に行えるよう準備の上、提供いたします。

2.付き添い看護

通院、通学、外出など、ご自宅から施設までの移動、ご自宅以外の場所での付き添いに可能な限り対応します。

現在の保険制度では、通所先や学校などご自宅以外の場所で訪問看護を提供することができません。医療的ケア児者のいるご家庭では、常時保護者の付き添いが必要になり、社会的な活動への参加や保護者の就業が難しくなる場合があります。
teteとしては、子どもたちの居場所を少しでも広げ、保護者も仕事軸で社会とつながり続けられるよう社会の問題として捉え、解決に向けて取り組んでまいります。

3.産前産後サポート

育児の支援(授乳のアドバイスやオムツ替えや抱っこなど)や食事の調達、ママの睡眠・休息の確保のための医療相談やメンタルサポートを行います。

妊産婦さんは、産前産後の急激なホルモンの変調や環境により、心身のバランスを崩すことがあります。マタニティブル―(涙もろい、落ち込むなど気分の変化が起こる)は、妊産婦さんならどなたでも経験しうる心身の変化であり、ストレス発散することで解消されていきます。
しかし、その症状が進行していくと産後、10人に1人は、産後うつ(赤ちゃんの誕生を喜べない、消えてしまいたいなど心身共に深刻な状況)になるという報告があります。コロナ禍で里帰りされずご夫婦で頑張っておられる方も多いですが、teteとしては、助産師や保健師スタッフがご夫婦に寄り添い、赤ちゃんと長い時間2人きりになる、誰も話せない、頼れない状況を減らせるようなサポートを行います。

営業日・営業時間

月曜日~木曜日 
9:00~16:00

※休業日は、金土日、祝祭日、8/13~8/15、12/30~1/3
休業日・時間外の電話、訪問、面談は、ご希望に応じて対応します。

訪問エリア

原則、新潟市中央区、西区、東区、江南区

その他のエリアについてはご相談ください。

利用料 

医療保険

保険証により1割~3割負担

各種公費医療費助成、乳幼児医療受給者証が利用できます。
自立支援医療の場合、1割負担(所得によって上限額があり、上限額を超えた分の利用料はかかりません)

介護保険

基本1割負担

自費サービス 

営業日・時間内 2,500円/30分
営業日・時間外 3,000円/30分

医療保険、および自費サービスをご利用の際、交通費別途 33円/Km  

※事務所(新潟市中央区近江3-4-14)を起点にご利用場所までの距離で換算します。
※介護保険でのご利用の場合の交通費はご利用料金に含まれます。

訪問回数・時間

医療保険

通常1日1回、週に3回まで ※1)
30分以上90分未満 ※2)

※1)別表第七・第八、または特別指示期間に該当する利用者様は、1日3回まで、毎日の訪問が可能です。
※2)別表第八、または特別指示期間に該当する利用者様は、長時間訪問看護(週1回まで90分を超えての訪問看護)のご利用が可能です。15歳未満の超重症児(大島分類25点以上)、準重症児(大島分類10点以上)は 3回/週までの長時間訪問看護のご利用が可能です。

介護保険

20分以上30分未満、30分以上60分未満(または90分未満)

訪問頻度、時間はケアプランに基づきます。

サービス開始までの流れ

ご利用をお考えの方は主治医に相談していただくか、もしくはteteに直接お電話かメールにてご相談ください

ご利用者様のご要望や状況をお聞きし、手続きの方法をお伝えします。

訪問看護ステーションtete
TEL 080-9680-6822 または 080-7278-3896 (いずれも24時間対応)
FAX  025-284-0952(9:00~16:00) 

(すぐに出られない時は、こちらから折り返しお電話します。)

メール info@oyakotete.com(ご依頼者様のお名前、内容、連絡先をお知らせください。)

医療保険による訪問看護の場合

STEP
医師より「訪問看護指示書」発行

主治医が記載します。主治医に訪問看護を利用したい旨を相談し、訪問看護の利用が必要と判断された場合、当ステーション宛の訪問看護指示書の発行を依頼してください。

STEP
訪問看護の申し込み・面談

ご利用の申し込みを電話、メールなどで承ります。訪問看護指示書を、訪問看護ステーションteteに郵送・またはご持参ください。訪問看護指示書をもとに電話または面談し、訪問看護へのご要望などをお聞きします。

STEP
契約・訪問開始

入院中の方は、病院へ当ステーション看護師が事前訪問を行い、退院カンファレンスや情報提供書を通じて医療機関からの情報の申し送りをいただきます。
すでに在宅におられる方には、スタッフがご自宅に伺い、契約の手続きを行います。定期的な訪問看護を開始します。

(介護保険)介護予防訪問看護・訪問看護の場合

介護保険での利用をお考えの方は、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。ご本人様やご家族が、区役所健康福祉課(中央区のみ申請は窓口サービス課)、お住まいの地域を担当する地域包括支援センター、お近くの居宅介護支援事業所にご相談・申請してください。申請から30日後に認定結果が通知され、訪問看護など各種サービスを利用できるようになります。

STEP
地域包括支援センター/居宅介護支援事業所との契約

要支援1、2の方は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に申し込み、介護予防ケアプランの作成を依頼します。
要介護1~5の方は、居宅介護支援事業所に申し込み、ケアプランの作成を依頼します。

STEP
医師より「訪問看護指示書」発行

主治医が記載します。主治医に訪問看護を利用したい旨を相談し、訪問看護の利用が必要と判断された場合、当ステーション宛の訪問看護指示書の発行を依頼してください。

STEP
訪問看護の申し込み・面談

ご利用の申し込みを電話、メールなどで承ります。訪問看護指示書を、訪問看護ステーションteteに郵送・またはご持参ください。訪問看護指示書をもとに電話または面談し、訪問看護へのご要望などをお聞きします。

STEP
契約・訪問開始

入院中の方は、病院へ当ステーション看護師が事前訪問を行い、退院カンファレンスや情報提供書を通じて医療機関からの情報の申し送りをいただきます。
すでに在宅におられる方は、スタッフがご自宅に伺い、契約の手続きを行います。ケアプランに基づき、定期的な訪問看護を開始します。

訪問看護ステーションtete